2020年6月22日

さいたま市大宮区三橋1丁目相続の案件でした、お子様がいらっしゃらないのでご兄弟が相続をすることとなり、相続登記を行おうと登記簿謄本を取得したら、関係ない人間の抵当権3000万円がついていました、それも死亡日の日付で。ご相談を受けてこれは不動産を専門としている弁護士をご紹介して1年で外すことができました、その間は当社が空家管理を行っていました。売却の依頼も受けて建売業者に買っていただきました。

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