2020年11月7日

交換契約の相談

久しぶりの交換契約の相談です、
交換も売買や贈与などとおなじ譲渡の方法の一つです。

そして交換は等価交換、同じでなければいけません。

簡単に言いますと、土地と建物は交換できません
土地と土地、建物と建物 こんな感じです

ただ。土地の交換にしても
100㎡と100㎡、まったく同じ広さはありませんね
ですので、差額が発生します。

その差額も、限度が決まっています、
額を超えてしまいますと税務署から 待った が入ります

借地権の整理では等価交換は良く使われる方法ですね、
借地の整理を得意とする私は、よく使う手段です。

ただ今回は、兄弟の持分の整理です、
なかなか面倒な案件でした が
 
無事めでたし、めでたし 終わりました。(*^^)v

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